遺産相続 Inheritance

遺産相続

なかなか人には話しにくい相続お悩み。
相続ついてご相談いただく上ではご家庭のプライベートな事情もお聞きする場面があります。
地元に寄り添った司法書士事務所としてお任せ下さい!

SERVICE POINT

  • チェックマーク

    ご本人様の気持ちに添います。

  • チェックマーク

    遠方の方でもオンラインで対応します。

  • チェックマーク

    丸ごとお任せいただけます

生前のうちにはじめる「相続」

  • 遺言書の作成

    遺言書の作成をお手伝いします。
    「公正証書遺言書」の作成やご自身で書かれた「自筆証書遺言」の内容に不備がないかテェックし、管理方法もお答えします。

  • 生前贈与

    契約書の作成から登記の手続きをお手伝いします。
    また、贈与が将来の遺産分割や相続にどのように影響するかについてアドバイスを提供し、遺言書や相続手続きに関するサポートを行います。

  • 成年後後見人

    被後見人の法的な事や生活関連事項を管理・支援します。
    財務管理、契約管理、医療決定、日常のサポートなどを行い、被後見人の利益を保護し、権益を代表して法的手続きを進行します。

  • 任意後見制度

    後見契約を被後見人と後見人との間で作成し、法的要件を満たすよう確認します。
    後見制度の法的側面をサポートし、契約や法的手続きの適切に行います。

遺されたご家族のための「相続」

  • 相続放棄

    個別の状況に応じて、法的アドバイスや手続きのお手伝いをします。
    相続放棄届の作成、提出、必要な書類の整備、裁判所への連絡などを行います。

  • 法廷相続

    相続訴訟に関連する法的文書や書類の準備を行います。
    一般的には弁護士が適していることが多いため、パートナーの弁護士にお願いすることもあります。

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議の法的側面をお手伝いします。
    相続人間の関係を円滑にし、法的手続きを適切に進行させるためにサポートします。

  • 相続登記

    相続登記に関連する法的手続きをお手伝いします。
    登記に必要な書類や情報の整備し、適切な登記を行います。

よくある質問

Q.遺言書がない場合の遺産相続はどうなりますか?

A.

亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするもの。
産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。

Q.財産がマイナスでも相続の対象ですか?

A.

亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするもの。
産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。

Q.借金などの財産の調べ方を知りたいです

A.

亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするもの。
産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。

Q.遺言書がない場合の遺産相続はどうなりますか?

A.

亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするもの。
産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。

Q.生命保険は相続財産にあたりますか?

A.

亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするもの。
産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。